大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1958 判決

主 文

本件各再上告を棄却する。

理 由

被告人A及び同Bの各再上告趣意について。右はいずれも刑訴応急措置法一七条

所定の再上告の適法な理由とならない。よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条

に従い、全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。

検察官 岡琢郎関与

昭和二六年一〇月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!